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平成23年度 桶川北本水道企業団水質検査計画

 桶川北本水道企業団は、供給する水道水が水質基準に適合し、安全であることを保証するために、平成23年度の水質検査を以下のとおり行います。


目          次
基本方針
水道事業の概要
水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況
採水地点、検査項目、検査頻度及びその理由
臨時の水質検査
水質検査の方法
水質検査結果の評価
水質検査の精度と信頼性保証
水質検査計画及び検査結果の公表


1 基本方針

(1) 検査地点
  検査地点は、水質基準が適用される給水栓(蛇口)に加えて、配水(浄水場の出口地点)及び水源(取水井)とします。

(2) 検査項目
  検査項目は、法令等で義務づけられた項目(毎日検査項目、水質基準項目)と、水源等の原水の水質基準項目、水質管理上留意すべきとされている水質管理目標設定項目、及び埼玉県水質管理計画で指定された項目とします。

(3) 検査頻度
  ・毎日検査項目は、1日1回行います。
  ・水質基準項目は、月1回行います。
  ・原水の水質基準項目は、年1回及び、その他必要な項目を行います。
  ・水質管理目標設定項目は、年1回行います。
  ・埼玉県水質管理計画で指定された項目は、指定された月に行います。


2 水道事業の概要

(1) 給水区域
  桶川市、北本市

(2) 水源の名称及び種別
水源の名称 種 別 備   考
県水 表流水 埼玉県用水供給事業より受水
自己水 地下水 深井戸 第2〜17号取水井

(3) 浄配水場の概要
浄水場名称 石戸浄水場 中丸浄水場 川田谷浄水場 加納配水場
所在地 北本市下石戸下 北本市中丸 桶川市川田谷 桶川市加納
水源 県水受水 県水受水 県水受水 県水受水
地下水 地下水 地下水
処理方式 除鉄除マンガン処理 除鉄除マンガン処理 除鉄除マンガン処理


3 水源の状況並びに原水及び浄水の水質状況

   県水は、埼玉県営水道の行田浄水場及び大久保浄水場で、利根川水系、荒川水系の河川水を凝集・沈殿・急速ろ過方式により浄水処理をした水を受水しています。
  自己水は、地下水(深井戸)を前塩素処理し、除鉄除マンガン処理をしています。原水のアンモニア態窒素濃度が高いため塩素注入率が高くなっています。また、井戸によって水質が違うので、その組み合わせにより塩素注入率を変えなければならない状況となっています。
  水道水は、水道法に基づく水質基準に適合しており、安全で良質な水をお届けしています。



4 採水場所、検査項目、検査頻度及びその理由

(1) 毎日検査項目
 ア  採水場所
  ・石戸浄水場、中丸浄水場、川田谷浄水場、加納配水場の出口です。
 イ  検査項目
  ・色度(色)、濁度(濁り)、残留塩素濃度及び、味、臭気、伝導率、pH値について検査を行います。
 ウ  検査頻度及びその理由
  ・1日1回
  ・理由 水道法施行規則第15条第1項第1号の規定に基づいて実施します。

(2) 水質基準項目
 ア  採水場所
区分 種別 採水場所
石戸浄水場系  北本市文化センター 北本市本町1丁目2番地
中丸浄水場系   北本市商工会     北本市宮内7丁目148番地
川田谷浄水場系   いずみの学園     桶川市川田谷1991‐3番地
加納配水場系   舎人公園        桶川市赤堀1丁目4番地

 イ  検査項目、検査頻度及びその理由
  別表‐1

(3) 原水の水質基準項目
 ア  採水場所
区分 採 水 場 所
第2号井  北本市下石戸下696‐2番地
第3号井  北本市下石戸上1920‐30番地
第4号井  北本市北本宿168‐2番地
第5号井  北本市下石戸下634番地
第6号井  北本市下石戸下703‐42番地
第7号井  北本市中丸6丁目83番地
第8号井  北本市中丸6丁目83番地
第9号井  北本市中丸8丁目319番地
第11号井  北本市中丸9丁目298番地
第12号井  北本市中丸4丁目140番地
第13号井  北本市中丸7丁目648番地
第14号井  北本市中丸6丁目18番地
第15号井  北本市下石戸下703‐31番地
第16号井  桶川市川田谷5846番地
第17号井  桶川市川田谷5198‐3番地


イ  検査項目、検査頻度及びその理由
  別表‐2

(4) 水質管理目標設定項目
 ア  採水場所
種別 採水場所
石戸浄水場系 北本市文化センター 北本市本町1丁目2番地
中丸浄水場系 北本市商工会    北本市宮内7丁目148番地
川田谷浄水場系 いずみの学園    桶川市川田谷1991−3番地 
加納配水場系 舎人公園      桶川市赤堀1丁目4番地 


イ  検査項目、検査頻度及びその理由
  別表‐3


(5) 埼玉県水質管理計画の検査
 ア  採水場所
  第7号井(中丸浄水場内)・北本市商工会
 イ  検査項目、検査頻度及びその理由
  別表‐4



5 臨時の水質検査

  水道水が水質基準に適合しないおそれがある次のような場合には、臨時の水質検査を行います。

(1) 水源の水質に異常があったとき。
(2) 給水区域及びその周辺で消化器系感染症が流行しているとき。
(3) 浄水過程に異常があったとき。
(4) 配水管の大規模な工事、その他水道施設が著しく汚染されたおそれがあるとき。
(5) その他水道使用者から検査依頼があって、必要があると認められるとき。


6  水質検査の方法

  毎日検査項目は、自己検査で行います。その他の検査項目は厚生労働大臣に登録を受けた者に委託して行います。
  水質基準項目及び水質管理目標設定項目の検査方法については、国の定める検査方法(「水質基準に関する省令の規定に基づき厚生労働大臣が定める方法」「水質管理目標設定項目の検査方法」)により行います。


7  水質検査結果の評価

  水質検査の評価は検査ごとに行います。検査の結果をもとに、必要に応じて検査計画を見直していきます。


8  水質検査の精度と信頼性保証

  水質検査結果の信頼性を確保するため、分析機器の整備や検査技術の向上に努めます。また、委託検査においては、委託先の精度管理の情報を収集し、信頼性の確保に努めます。


9  水質検査計画及び検査結果の公表

  水質検査計画や水質検査結果はホームページで公表します。




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